静岡市議会 2022-09-15 令和4年 議会運営委員会 本文 2022-09-15
対象となる世帯ですが、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯及び家計が急変し住民税非課税世帯と同等の事情にあると認められる世帯で、令和3年度から実施している住民税非課税世帯等臨時特別給付金における対象世帯の実績から、本市では対象世帯を7万5,500世帯と見込んでおります。 給付額は1世帯当たり5万円でございます。
対象となる世帯ですが、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯及び家計が急変し住民税非課税世帯と同等の事情にあると認められる世帯で、令和3年度から実施している住民税非課税世帯等臨時特別給付金における対象世帯の実績から、本市では対象世帯を7万5,500世帯と見込んでおります。 給付額は1世帯当たり5万円でございます。
事業概要は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、ひとり親世帯分の給付金の対象でない令和3年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、生活支援特別給付金を給付するものです。給付額は児童1人当たり5万円です。 実施状況ですが、2,408世帯に対し、2億1,400万円余を支給し、令和4年3月31日に事業を完了しました。
令和 4年 4月分の児童手当等の支給を受けている方であって、住民税均等割が非課税である方については 7月中の支給を計画しております。そのほか申請が必要な方については対象となる条件等をホームページへ掲載するとともに、掛川市公式LINEでお知らせする等、申請の促進を図ってまいります。 次に、移住等促進拠点「JOKA BASE(ジョウカベース)」について申し上げます。
もう1点の給付手続でございますけれども、委員から御指摘がありましたとおり、本事業に関しては、まだ正式決定前ではございますが、現段階で示された国の検討案によれば、非課税世帯については、基準日において世帯全員の令和3年分、住民税均等割が非課税である世帯の抽出を行います。抽出を行った後、この世帯宛てに確認書という案内通知を送付することが予定されております。
対象となる世帯は、国が示す基準日において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯及び新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同等の事情にあると認められる世帯で、国が示した算出方法により、本市では、対象世帯を8万1,000世帯と見込んでいます。給付額は1世帯当たり10万円です。また、財源は国庫支出金及び諸収入、社会保険料収入でございます。
事業概要は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、先ほどのひとり親世帯分の給付金の対象でない令和3年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、生活支援特別給付金を給付するもので、給付額は児童1人当たり5万円です。 実施状況ですが、11月26日現在で2,384世帯に2億1,030万円を支給いたしました。
事業概要は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、先ほどのひとり親世帯分給付金の対象とならない令和3年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、生活支援特別給付金を給付するものです。給付額は児童1人当たり5万円です。 実施状況ですけども、7月26日より支給を開始し、9月17日現在で1,851世帯に1億6,685万円を支給いたしました。
また、収入の減少を要因とした給付対象要件を問う質疑があり、当局から、令和3年1月以降の収入が住民税均等割非課税相当まで減収となった方であるとの答弁がありました。
また、受給の要件ですが、実はこれは4つございまして、まず、1つ目は、既に独り親世帯分の給付金を受け取った方以外の令和3年4月分の児童手当、特別児童扶養手当の受給者で、令和3年の住民税均等割が非課税の方。この対象児童が420人と見込んでおります。 また、2つ目に、令和4年2月28日までに子供が生まれた児童手当、特別児童扶養手当の受給者で、かつ、住民税が非課税の方。
また、既に今議会で報告及び承認いただきました非正規雇用労働者、住民税均等割非課税の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金事業については、国の制度ではございますが、現在、他市町より早く支給できるように対応を進めております。 こうした早めの支援は、事業継続、就労されている方の生活支援、雇用の確保、所得の安定につながっていると考えております。
今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、国の新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議において、低所得の子育て世帯の生活の実情を踏まえた支援を行う観点から食費等の支出増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するとされたことから、住民税均等割非課税の子育て世帯に対し、児童1人当たり5万円を給付するものであります。
森林環境税と森林環境譲与税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保する観点から創設された制度で、森林環境税は国税として国民一人一人がひとしく負担を分かち合い、森林を支える仕組みとして、納税義務者から1人当たり1,000円を市町村が個人住民税均等割の枠組みを活用して賦課徴収するものでございます。
森林環境税が2024年、令和6年になりますが、個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円を市町が賦課徴収する予定となっています。市民にとっては、先ほどの県のほうの税も400円もこれからも5年間延長される、そして国のほうの税がここで1,000円、森林のための税金として市民から徴収をされるというのは、本当に大きな負担になるのではないかと思うのです。
歳入の森林環境譲与税については、いずれ個人住民税均等割に1000円が上乗せされて低所得者の負担が重くなり、環境税ではあるが二酸化炭素排出企業などに負担を求めていないことから、本決算には反対であるとの意見が述べられたため、起立採決を行った結果、賛成多数により、認第4号は、認定すべきものと決定しました。
この基準額は住民税均等割が非課税となる収入の12分の1であり、家賃額は生活保護の住宅扶助特別給付額が上限となっております。資産の要件では、申請時の世帯預貯金額合計額が基準額に6カ月を乗じた額以下であることとなっております。
森林環境譲与税は、市町村が主体となって進める私有林・人工林の管理経費等の目的財源として令和元年度に創設され、その原資となるのは、令和6年度に東日本大震災復興増税--個人住民税均等割、1世帯当たり1000円--を引き継ぐ形で新設される森林環境税であります。令和6年度からは、国の予算が本年度の400億円から600億円と1.5倍となります。
まず、左中段に記載の森林環境税ですが、こちらは国税ですけれども、令和6年度から個人住民税均等割と合わせて市町村が年額1,000円を賦課徴収することになっております。徴収された税は一旦国の特別会計に入り、その後、私有林人工林面積、林業就業者数、人口等により各都道府県、市町村の譲与税額が算定され、それぞれに配分されることとなります。
森林環境税は、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収します。また、課税を開始する時期は、国民の負担感に配慮し、全国の地方団体による防災施設の財源を確保するための個人住民税均等割の引き上げが終了します令和6年度に設定されております。
しかし、収益事業を行った場合、赤字経営の場合でも法人住民税均等割が課税されます。この収益事業の有無にかかわらず、NPO法人などに対して法人市民税の減額、免除をする考えがないか伺いたいと思います。 ○議長(大石勇君) 答弁を求めます。市長、松井三郎君。
森林環境税は令和6年度から課税されるもので、納税義務者は国内に住所を有する個人で、個人住民税均等割とあわせて賦課徴収いたします。森林環境譲与税につきましては、森林環境税に先行して令和元年度から施行され、森林環境税の収入に相当する金額が私有林人工林面積、林業就業者数及び人口で案分され、10分の9が市町村、10分の1が都道府県に譲与されるものであります。